成年後見制度は、旧来の禁治産・準禁治産制度にかわって2000年4月に設けられた制度で、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。
任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見制度は判断能力が衰えた後でないと利用できません。
法定後見制度は、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が不十分になった人が不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人(後見人)を付けてもらう制度です。
あくまで本人の意思を尊重するという制度の趣旨により、判断能力の不十分の程度によって支援する人の権限が「後見」「保佐」「補助」という3つのレベルに分けられています。
後見人の報酬は、家庭裁判所の審判で特に定められない場合は、無償となっております。
任意後見制度は、将来自己の判断能力が不十分になったときのために、判断能力を有している間に本人自ら事前の契約(任意後見契約を結び公証人役場で公正証書を作成)によって後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を決めておく制度です。
そして、必要と感じた際に家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらいます。任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックします。
法定後見では一定の場合を除き、必ず本人の判断能力に関する鑑定が必要であるのに対して、任意後見では鑑定は不要です。任意後見には、本人の行った行為の取消権はありません。
任意後見契約は、法定後見に優先します。任意後見契約が締結されているときに法定後見の開始申し立てをしても、原則として受理されません(任意後見契約に関する法律第10条)。
任意後見契約において支払額や方法を取り決めない限りは、後見人の報酬は、民法第648条に基づき無報酬です。
とはいえ、職業後見人に対しては、月額およそ3〜5万円の報酬を本人の財産から支払う必要がある、と、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』には記載されていました(「職業後見人」とは、専門職従事者(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、税理士等)による第三者後見人を、とくにそう呼ぶことがある)。
成年後見制度を利用しても、日用品の購入やその他日常生活に関する行為は本人が単独で行うことができます。しかし、居住用の不動産を売ったり貸したりするには、家庭裁判所の許可が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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