この制度の対象となるには、次のいずれかに該当する必要があります。
@指定業種(618業種)に属する事業を行っており、最近3か月間の平均 売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
A指定業種(618業種)に属する事業を行っており、製品等原価のうち
20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもか かわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
B指定業種(618業種)に属する事業を行っており、最近3か月間(算出 困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年 同期比マイナス3%以上の中小企業者。
上記に該当し、この制度を利用しようとする場合、事業所(本店)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に、指定の申請書2通を提出し、認定を受けなければなりません。
その後、希望の金融機関(又は所在地の信用保証協会)にその認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。
なお、認定書の様式は市町村によって微妙に違うことも考えられ、上記@〜Bのいずれによるかで、様式も変わるようです。
たまたま先日、この制度を希望する企業からの相談があり、所在地の担当部署に連絡したところ、担当者のはずの方がこの制度を知らなかったり、様式の準備もこれからといった状況に出くわしました。
市町村の認定が取れたとしても保証の有無は保証協会の審査で決まりますし、さらに金融機関での対応にも若干左右されるかもしれません。
したがって、「国がアナウンスしているほど現場では簡単にはいかない」ということを踏まえたうえで手続きに臨む必要がありそうです。
詳細は→ http://www.hkd.meti.go.jp/hokic/kinkyu_hosho/index.htm
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